解約(退去)の連絡はいつぐらいにしたらよいでしょうか? |
退去の通知期間は、『 賃貸借契約書 』に記載されていることがほとんどです。
まずは、賃貸借契約書を確認してみましょう。
一般的には解約の予告は、契約者様より「1ヶ月前」通知書届出必着になります。
契約書に「解約通知書」が添付されている方は、書式に従って必要事項を記入していただき、原本を現在の管理会社・貸主宛まで持参(必ず来社の日時予約・日時要相談)、郵送(未着を防ぐ為、なるべく追跡確認が出来るもの)して下さい。
【 ご注意 】
①ご記入いただいた連絡先に連絡が取れない場合、解約予告を受理できない事もございます
②契約の内容によっては、それぞれ予告期間が異なるものもございます
③解約通知書を間違った住所に送られた場合、解約処理が遅れる場合がございますのでご注意下さい
解約通知書を管理会社へFAXしてもいいですか? |
申し訳ございませんが、FAX未着等のトラブルを避ける為、FAXでは解約を受付しておりません。
必ず、解約期間内に通知書を必着するようにお願いいたします。
退去の立会は何時から何時まで行ってますか?また代理人の立会は可能でしょうか? |
退去の立会は基本:午前11時~午後17:00までとしております。
基本時間内でご予約をお取り下さい。
日時は予約優先ですので退室希望者が多い時期は、希望の時間を調整して頂く場合がございます
(特に、土・日・祝・お引越しシーズン中は退去希望者が大変多いのでお早にご予約をお取りする事をおすすめ致します)
部屋の立会は、契約者様(実際に住んでいた方)が立ち会いをして明け渡したほうが、原状回復の問題や修理・破損箇所の確認など他人や代理人ではわからない部分がありますので代理の立会は、契約者様でお願いしております。
(その他、特別な事情が有り契約者様が立会できない場合はご相談をして下さい)